今回は、2級FP技能士試験の重要項目の筆頭、所得税についてです。タックスプランニングと重複しますが、こういう試験科目をまたいでいるような箇所は特に力をいれてください。どちらの科目で出題されても文句は言えないからです。タックスプランニングの項目でもお話ししましたが、

現在の生命保険料控除では、所得税では支払い保険料8万円で各最高4万円、個人住民税では支払い保険料5.6万円で、各最高2.8万円、新一般生命保険料控除・新個人年金保険料控除・介護医療保険料控除3つの控除合算では、最高所得税12万円、住民税7万円の所得控除が、受けられるということでしたよね。
まず控除額については、FP試験対策として必ずおさえておくようにしてくださいね。
ただし!
改正だけおさえておけば良いというものではありませんよ。適用要件や留意点なども、FP試験において非常によく質問されますからね。おさえておきたい適用要件や留意点をいくつかあげると、たとえば、財形保険や保険期間5年未満の保険契約(貯蓄保険等)、

団体信用生命保険!!!の支払い保険料は、生命保険料控除の対象とはならない!!!
という点や、保険金等の受取人が配偶者またはその他親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)でなければならないという点、生命保険料控除の対象となる保険料は、
その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った保険料であるという点などです。
あっ、適用要件等については、サラッと丸暗記で覚えては駄目ですよ。以下のような点に注意しながら、学習しておくようにしてください。

→ 対象となる保険料は、実際に支払った保険料なのですから、支払期日が到来していても、その年のうちに支払いを済ませていないのなら、対象にすることはできません。

→ 対象となる保険料は、実際に支払った保険料であればよいわけですから、自動振替貸付によって支払われた保険料も自分で支払った場合と同様に生命保険料控除の対象となります。
※ 自動振替貸付・・・保険料が一定期日までに支払われなかった場合に、保険契約の解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に貸し付ける制度のこと。
→ 対象となる保険料は、実際に支払った保険料であればよいわけですから、妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合でも、この夫が実際にその年のうちに支払った保険料は、夫の生命保険料控除の対象となります。生命保険料控除には、保険金の受取人に対する適用要件はありますが、契約者に対する適用要件はないのです。
わかりました?
今、例に挙げた3点は、結局は、ぜ〜んぶ、対象となる保険料は実際に支払った保険料!と言っているだけなのですが・・・何の準備もなしに、試験本番で、突然、支払期日が到来したが払ってない・・・とか、自動振替貸付により支払った・・・とか言われると、かなり迷うでしょう?
改正も入り、学習する箇所が増えてしまいましたが、こういう点は見逃しては駄目。どれも、過去にFP試験で、実際に質問されているお話しですから、この機に覚えておくようにしましょう。
※ 参考 平成24年1月以降の契約にかかる生命保険料控除
平成24年(2012年)1月1日以後の保険契約については、生命保険料控除および個人年金保険料控除の控除額は以下の通りとなります。なお、平成23年12月31日以前に契約した保険契約については、平成24年1月1日以後も旧制度が適用されます。ただし、平成24年1月1日以後に、更新や特約中途付加などにより、所定の契約内容の変更があった場合、変更日以後の支払い保険料について新制度が適用されます。
☆ 生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の最高控除額 |
所得税では支払い保険料8万円の場合 |
各 最高4万円 |
個人住民税では支払い保険料5.6万円の場合 |
各 最高2.8万円 |
3つの保険料控除の最高控除額 所得税12万円、住民税7万円(住民税の最高控除額は変更ありません)
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各控除の対象となる支払い保険料 |
一般生命保険料控除
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生存・死亡に基因して一定の保険金、給付金を支払うことを約する部分の支払い保険料
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介護医療保険料控除 |
入院・通院などにともなう給付部分の支払い保険料
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個人年金保険料控除
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個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などの支払い保険料
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※ 身体の傷害のみを対象として、保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約等の支払い保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。
● 所得税の控除額
支払った保険料 |
控除額 |
2万円以下 |
全額 |
2万円超 4万円以下 |
支払金額×1/2+1万円 |
4万円超 8万円以下 |
支払金額×1/4+2万円 |
8万円超 |
4万円 |
● 住民税の控除額
支払った保険料 |
控除額 |
1万2千円以下 |
全額 |
1万2千円超 3万2千円以下 |
支払金額×1/2+6千円 |
3万2千円超 5万6千円以下 |
支払金額×1/4+1万4千円 |
5万6千円超 |
2万8千円 |



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